中古住宅を購入する際、「壁紙や床を新しくしたい」「キッチンや洗面台を交換してから入居したい」など、購入とあわせてリフォームを検討する方も多いのではないでしょうか。
2026年9月1日資金実行分から、【フラット35】の中古住宅融資が見直され、中古住宅の購入とあわせて行う簡易なリフォーム工事の費用も、住宅購入費とまとめて借り入れできるようになります。今回は、制度見直しのポイントをご紹介します。
2026.08.29
中古住宅を購入する際、「壁紙や床を新しくしたい」「キッチンや洗面台を交換してから入居したい」など、購入とあわせてリフォームを検討する方も多いのではないでしょうか。
2026年9月1日資金実行分から、【フラット35】の中古住宅融資が見直され、中古住宅の購入とあわせて行う簡易なリフォーム工事の費用も、住宅購入費とまとめて借り入れできるようになります。今回は、制度見直しのポイントをご紹介します。
対象となるのは、【フラット35】の適合証明の内容に影響を与えない簡易なリフォーム工事です。
例えば、
・壁紙の交換
・フローリングの交換
・キッチンや洗面台の設置・交換
・照明などの設備設置
といった、内装変更や設備設置のための工事が対象となります。住宅金融支援機構では、中古住宅の購入費用が3,000万円、簡易なリフォーム工事費用が100万円の場合、合計3,100万円をまとめて借り入れる例を紹介しています。
中古住宅の購入費用とリフォーム費用をまとめて借り入れる住宅ローンは、民間の金融機関でも取り扱われています。
また、【フラット35】にも、一定の要件を満たすリフォームを行う場合に利用できる「【フラット35】リノベ(リフォーム一体タイプ)」があります。
今回の見直しでは、壁紙やフローリングの交換、設備の設置など、【フラット35】の適合証明の内容に影響を与えない簡易なリフォームについても、中古住宅の購入費用とまとめて借り入れできるようになる点がポイントです。
なお、今回対象となる簡易なリフォームについては、「【フラット35】リノベ(リフォーム一体タイプ)」の金利引下げは適用されません。
すべてのリフォーム工事が対象になるわけではありません。
例えば、
・柱の位置を変更する工事
・間取りを変更する工事
・床面積を増減する工事
・断熱材を交換する工事
などは、今回の「簡易なリフォーム」には含まれません。
また、リフォーム工事の内容は、請負契約書または注文書・注文請書によって確認されます。
今回の制度では、適合証明検査はリフォーム工事前の1回のみで、リフォーム工事後の検査は不要です。
購入後に壁紙や設備などを新しくしてから入居したい方にとっては、住宅購入費とリフォーム費用をまとめて資金計画に組み込める選択肢が増えることになります。
中古住宅は、購入後に自分好みの内装や設備へリフォームできることも魅力のひとつです。
一方で、住宅ローンによってリフォーム費用を融資対象にできるかどうかや、対象となる工事、融資条件などは異なります。
中古住宅の購入とリフォームをあわせて検討する場合は、物件価格だけでなく、購入後に必要となる工事費用も含めて資金計画を立てておくと安心です。
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