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固定資産税の納付書が届く時期です|知っておきたい基本と売買時の精算方法

毎年4月から5月にかけて、不動産を所有している方のもとに「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届きます。

住宅を購入して初めて通知書を受け取った方の中には、

 

「思っていたより金額が大きい」「いつまでに払えばいいの?」「売買した年は誰が負担するの?」

 

と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、固定資産税の基本と、不動産売買時の精算方法について、わかりやすくご紹介します。
※本記事は一般的な内容をまとめたものです。詳細は各自治体の案内をご確認ください。

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物を所有している人に毎年課される税金です。

毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して、その年の固定資産税が課税されます。例えば、

●2026年1月1日時点で所有している → 2026年度の固定資産税を支払う

●2026年2月に購入した → 2026年度の納税義務者は売主

という仕組みです。

納税通知書はいつ届く?支払い方法は?

固定資産税の納税通知書は、一般的に毎年4月から5月頃に送付されます。

自治体によって時期は異なりますが、東京23区では6月末が第1期の納期限となることが多いです。

 

固定資産税は、以下のような方法で納付できます。

・金融機関窓口

・コンビニ

・口座振替

・クレジットカード

・スマートフォン決済アプリ

一括で支払うことも、4回に分けて支払うことも可能です。

都市計画税もあわせて課税されることがあります

市街化区域内の不動産については、固定資産税に加えて「都市計画税」が課税される場合があります。

納税通知書には、固定資産税と都市計画税がまとめて記載されていることが一般的です。

不動産売買時の固定資産税はどうなる?

ここでよくある疑問が、「年の途中で売買した場合、固定資産税は誰が負担するの?」という点です。

法律上は、その年の1月1日時点の所有者(売主)が納税義務者となります。

しかし、実際の不動産取引では、売主と買主の間で固定資産税を日割り計算して精算するのが一般的です。

実務では「引渡日」を基準に日割り精算

例えば、2026年5月12日に引渡しをした場合、

●2026年1月1日~5月11日:売主負担

●2026年5月12日~2026年12月31日:買主負担

という形で、その年の税額を按分します。

つまり、売買の時期によって、「売主だけが損をする」「買主だけが得をする」 ということは通常ありません。

年間の固定資産税を、その年の所有期間に応じて公平に分担するという考え方です。

※なお、日割り精算は法律で定められたものではなく、不動産取引上の慣例です。実際の精算方法は契約内容によって異なる場合があります。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有している方に毎年課される税金です。

・毎年4〜5月頃に納税通知書が届く

・1月1日時点の所有者に納税義務がある

・不動産売買時には、引渡日を基準に日割り精算するのが一般的

固定資産税は、不動産を所有するうえで毎年かかる大切なコストのひとつです。

売却や購入を検討する際にも、こうした仕組みを知っておくことで、より安心してお取引いただけるかと思います。

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